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公認会計士の報酬

当事務所では、公認会計士の報酬を、監査の種類等を基準として、下図(概略)のように 決めております。(ただし、旅費交通費などの実費は別途)

株式評価とデューデリ業務

基本報酬は、持分対応純資産基準を原則とし、これによることが
合理的でない場合は、 総資産基準により決定します。

基本報酬  100万円~
加算報酬 1.基本報酬の100%を限度として増額することがあります。
 ・事業の内容や事実関係が複雑である場合
 ・財産評価が繁雑な場合
 ・その他の事情により著しく時間を要する場合
2.鑑定に当たり監査または特別な調査が必要な場合には、
 その費用。
3.鑑定に当たり子会社等株式の鑑定が必要な場合には、
 1社につき基本報酬の50%を加算します。